カンファ 出品ガイドライン
制定日:2026年10月8日(2026年10月22日から適用)
はじめに — このガイドラインの位置づけ
このガイドラインは、利用規約第1条9号および第2条2項にいう「ガイドライン」です。利用規約と一体のものとして適用され、出品にあたって守っていただく具体的な基準と、運営(カンファ)がコンテンツを審査・停止する際の基準を定めます。
カンファは、資格確認を通過した医療従事者だけが売り手になれる場です。ひとりの出品者の違反は、その出品者だけでなく、購入者と他の出品者すべての信頼を損ないます。基準はすべて公開し、出品を承認しない場合はその理由をお知らせします。迷ったときは、出品前に info@confa.jp へ相談してください。
1. 出品の前提
1-1. 出品できる人
- カンファの資格確認(国家資格の免許証等の提出と運営による確認)を通過した医療従事者に限ります。
- 公開される名前はハンドル名で構いません。運営は本名と資格を確認していますが、それを個々の出品者に付ける「認証バッジ」の形では表示しません。カンファでは出品できるのは資格確認を通過した医療従事者だけであり、出品されている時点で確認済みであることが確定しているためです。
- 資格の詐称、他人名義での出品、確認済みアカウントの貸与・譲渡はいずれも禁止です。判明した場合はアカウントを停止します。
1-2. 出品できるもの
- 自分が権利を持つコンテンツに限ります。
- 他人の著作物(書籍、学会ガイドライン、添付文書、他サイトの記事、図表、写真)をそのまま載せることはできません。引用する場合は、出所を明示し、自分の記述が主で引用が従となる範囲にとどめてください。
- 勤務先で作成した資料(マニュアル、院内プロトコル、研修スライド等)は、勤務先に権利があることが多く、そのままの出品は権利侵害になり得ます。自分で書き直したうえで、勤務先の規程を確認してください。
1-2b. 自分で書くこと(代行・生成物の扱い)
- コンテンツは出品者自身が執筆・作成してください。制作代行業者に丸投げして自分名義で販売することはできません。医療コンテンツでは、資格を持たない人が書いたものを資格者名義で売ることになり、資格の表示そのものが虚偽になります。
- 生成AIなどのツールを使ってコンテンツを作成することができます。その場合も、内容の正確さ・出典・権利関係は出品者が確認し、責任を持ってください。AIが作った文章や画像をそのまま載せる場合は、誤りや書籍・ガイドライン等の無断転載が含まれていないかを必ず確認してください。下書きや構成、文章の整えに使う場合も同じです。事実確認をしないまま生成物をそのまま販売することは、⑦(中身がない)および④(根拠のない表現)に該当し得ます。
- 図表作成、校正、編集の補助を他者に依頼すること自体は妨げません。内容について責任を負えるのが出品者本人であることが条件です。
1-3. 副業と税務
- 所属先の副業規程は出品者自身で確認してください。公務員は原則として許可制です。
- 売上に関する納税は出品者の義務です。ダッシュボードから売上の集計を確認できます。
1-4. コンテンツの種類と読者
- 記録テンプレート、勉強法、キャリア、国家試験対策などの一般向けの内容と、症例解説、薬剤の実践知、手技や機器操作の詳細など医療従事者向けの内容の両方を出品できます。
- 医療従事者向けの内容を出品する場合は、第4章(医療関連法規)を特に厳格に守ってください。想定読者(職種・経験年数)を説明文に明記することを求めます(第3章 3-8)。
2. 禁止コンテンツ(利用規約第17条・第22条)
次の8分類に該当するコンテンツは出品できません。通報機能の「通報理由」もこの8分類に対応しています。
| # | 分類 | 具体例 | 根拠 |
|---|
| ① | 患者・第三者を特定できる情報を含むもの | 氏名・イニシャル、生年月日、施設名、診療日、電子カルテやモニター画面の画像、リストバンド、顔や身体の特徴が写った写真、稀な疾患と地域の組み合わせ | 個人情報保護法(要配慮個人情報)、守秘義務、規約第17条1項3号、第22条4号 |
| ② | 著作権その他の権利を侵害するもの | 書籍・ガイドライン・添付文書・他サイトの転載、他人の図表や写真の無断使用、勤務先資料の流用 | 著作権法、規約第17条1項1号・2号 |
| ③ | 薬機法・医療広告ガイドラインに反する表現 | 未承認の医薬品・医療機器の広告、承認外の効能効果の標榜、特定の医療機関への誘引(比較優良・体験談) | 医薬品医療機器等法、医療広告ガイドライン、規約第17条1項4号 |
| ④ | 誇大・根拠のない表現 | 「必ず治る」「絶対に改善」「No.1」「満足度100%」、収入・合格・転職の保証、虚偽の実績、二重価格表示、「完売」 | 景品表示法、健康増進法、規約第17条1項4号 |
| ⑤ | 診療行為に当たる内容 | 特定の読者の個別の症状に対する診断、治療方針の決定、投薬の指示、Q&A・個別相談型の商品 | 医師法・保助看法等、規約第8条1項、第17条1項4号 |
| ⑥ | 資格詐称・なりすまし | 持っていない資格の表示、他人名義の出品、他の出品者・団体を装う行為 | 規約第14条6項、第22条5号・9号 |
| ⑦ | 内容が説明と異なる・中身がない | 説明文と本文の乖離、有料部分が空または実質のないもの、無料で公開されている情報の寄せ集め、無料エリアだけでは有料エリアの内容が分からないもの、購入後すぐに受け取れないもの | 規約第17条1項6号、景品表示法 |
| ⑧ | その他 | 法令・公序良俗に反するもの、差別・誹謗中傷、外部誘導(第5章)、運営が不適当と判断するもの | 規約第22条2号・7号 |
補足:
- ①について、通報を受けた場合は、運営が内容を確認する前に一時的に非公開とすることがあります。確認の結果問題がなければ公開に戻します(第7章 7-3)。
- ⑦は「中身が薄い」ことを罰するものではありません。説明文で約束したものと本文が一致していれば問題ありません。
3. 表示と説明のルール(不当表示の禁止)
3-1. 価格の表示
- 価格は0円から5万円までです。
- 「定価」「通常価格」「本来は○円」など、実際に販売していない価格を引き合いに出して割引を装う表示(二重価格表示)は禁止です。
- 値上げの予告は、次の条件をすべて満たす場合に限り書けます。満たさない場合は書けません。
- 値上げする日時、または部数を具体的に明記していること(「近日値上げ」「そのうち上げます」は不可)
- 明記したとおりに実際に値上げすること(予告しておいて据え置く、何度も先延ばしにするのは禁止)
- 煽る表現を伴わないこと(「今すぐ買わないと損」「残りわずか」等は第3章 3-2・3-3 に反します)
- 値下げの予告は書けません(購入を待つ動機を作り、既に買った人に不利益になるため)。
- 価格を上げる編集は運営の事後確認の対象になります(第7章 7-2)。
- 現時点でカンファには割引・クーポン機能がありません。本文や説明文に「○円→○円」等の割引表示を書くことはできません。
- 内容に対して著しく高額な価格設定はできません。特に、割引やキャンペーンを前提に高い定価を置く(実際には定価では売らない)設定は禁止です。
3-2. 在庫・残数の表示
- デジタルコンテンツに在庫はありません。「完売」「残り○枠」「限定○名」など、数量の制限を装う表示は禁止です。
- 実際に販売を終了する予定がある場合は、終了日だけを事実として書くことができます。
3-3. 成果・効果の保証
- 「必ず」「絶対」「100%」「誰でも」「確実に」といった、成果や効果を保証する表現、または保証すると読める表現は禁止です。治療効果に限らず、収入、資格取得、転職、業務改善など、あらゆる成果について同じです。
- 「当院では○○の指標が改善した」のように事実を書くことはできます。その場合は、条件(対象、期間、件数)と、施設差があり得ることを併記してください。
3-4. 実績の数値
- 販売数・受講者数は、カンファのシステムが自動で表示する数値だけを用います。出品者が説明文や本文に販売数を書くことはできません。
- カンファ外での実績(経験年数、資格、論文、講演)は、事実であり、求めがあれば運営に根拠を示せるものに限ります。
3-5. 打消し表示
- 「※個人の感想です」「※効果には個人差があります」などの打消し表示を小さく添えても、本文の表現が保証や誇大にあたる場合の免責にはなりません。
- 補足を書く場合は、本文と同じ大きさで、冒頭または該当箇所の直後に置いてください。
3-6. 画像の中の文字
- サムネイル、図表、スライド画像に含まれる文字にも、本章と第4章のルールがそのまま適用されます。
- 画像内の文字も、運営が目視で確認することがあります。
3-7. 診療行為ではない旨の注記
- カンファのすべてのコンテンツは「一般的な情報提供であり、個別の診療・診断・治療の指示ではない」ものとして扱われます。
- この趣旨に反する記述(「あなたの症状に合わせて判断します」「個別に相談に乗ります」等)は書けません。
3-8. 前提条件・注意事項の明記
手技、薬剤、機器操作、症例解説など医療従事者向けの内容では、説明文または本文冒頭に次を明記してください。
- 想定する読者(職種、経験年数)
- 前提となる知識・環境(使用機器、施設の体制など)
- このコンテンツが扱わないこと
- 施設ごとの手順、医師の指示、添付文書・学会ガイドラインが本コンテンツより優先すること
3-9. 無料エリアと有料エリアの分け方
本文中に「有料エリア境界線」を置くと、そこから下が購入者だけに見える有料エリアになります。
- 無料エリアだけで、有料エリアに何が書かれているかが分かるようにしてください。 目次、扱う範囲、想定読者、結論の要約などを無料エリアに置きます。SNS から来た人は前提を知っていても、カンファの中で偶然見つけた人には何も分かりません。運営も無料エリアしか見えない状態では審査ができません。
- 有料エリアの内容は、すべて本文に書くか、添付ファイルとしてアップロードしてください。「購入後に別途お渡しします」「連絡をいただいた方に送ります」といった、カンファの外での受け渡しは禁止です(第5章 5-1)。
- 購入直後から読める・見られる状態にしてください。動画を非公開にしておいて申請を受けてから公開する、閲覧権限を個別に付与する、といった運用は、実質的に購入したものが受け取れないため禁止です。
3-10. 注意事項・免責は無料エリアに置く
第3章 3-7 の「診療行為ではない」旨の注記、3-8 の前提条件・想定読者・扱わない範囲は、必ず無料エリア(境界線より上)に書いてください。有料エリアに置くと、購入する前に確認できません。
購入者が「買ってから前提が違うと分かった」となる事態を避けるための規定です。運営が有料エリアで免責に類する記載を見つけた場合は、無料エリアへの移動を求めます。
4. 医療関連法規の遵守
4-1. 診療行為に当たる内容(医師法・保助看法等)
- 特定の読者の個別の症状に対して、診断、治療方針の決定、投薬・処置の指示、またはそれに準ずる判断を行うことはできません。資格を持っていても同じです。診察を伴わない個別の医学的判断は無診察診療の問題を生じます。
- Q&A型、個別相談型、添削型の商品は出品できません。
- 症例を「一般論として」解説すること、自分の経験と根拠を示して考え方を述べることは問題ありません。読者から個別のケースについて質問を受けても、コンテンツの内外を問わず答えないでください(第5章と連動します)。
4-2. 医薬品・医療機器(医薬品医療機器等法)
- 未承認の医薬品・医療機器を宣伝すること、承認された効能効果の範囲を超える効果を断定することはできません。
- 特定の製品名を挙げて効果を訴求する、購入や採用を促す表現は避けてください。
- 実務上、適応外使用に触れる必要がある場合は、①適応外である旨、②根拠(出典)、③添付文書上の適応、を必ず併記し、「推奨する」「○○にも効く」といった断定・推奨の表現は用いないでください。
4-3. 医療広告ガイドライン
- 特定の医療機関への誘引を目的とする内容(自施設の宣伝、他施設との比較優良、患者の体験談)は禁止です。
- 施設名は原則として出しません。患者情報の保護(4-5)の観点からも同じです。
4-4. 健康食品・サプリメント等(健康増進法)
- 食品、サプリメント、健康器具について、虚偽または誇大な健康保持増進効果を表示することはできません。
4-5. 患者情報・第三者の情報(個人情報保護法・守秘義務)
- 患者その他の個人を特定できる情報は、一切含めることができません。これは禁止コンテンツ①として最も厳格に扱います。
- 実症例をそのまま使うのではなく、複数の症例を合成・改変した架空の症例として書くことを原則とします。実症例に基づく場合は、本人の同意と所属施設の規程(研究倫理・広報)に従ってください。同意の有無を運営が確認することがあります。
- 画像は撮影・作成の段階で識別情報を除いてください。モザイクや黒塗りは、元データが残る形式では不十分な場合があります。
- 投稿前に付録Bのチェックリストを確認してください。
5. 外部誘導と SNS(利用規約第22条2号・7号)
5-1. 禁止 — カンファの中から外へ誘導すること
- 商品説明、本文、プロフィールその他カンファ上のあらゆる場所から、LINE、外部チャット、外部決済サービス、個別の連絡先へ利用者を誘導し、カンファを介さない直接取引や個別対応を行うことは禁止です。
- 個別の医療相談、高額な別商品(バックエンド)への勧誘、他プラットフォームでの直接販売への誘導も同じです。
5-2. 許可 — 外からカンファへ案内すること
- X などの SNS や自分のウェブサイトで、カンファ上の自分の出品ページへのリンクを載せて告知・宣伝することは妨げません。むしろ推奨します。
- ただし、その告知・宣伝にも本ガイドライン(特に第3章・第4章)と関連法令(景品表示法、医薬品医療機器等法等)が適用されます。
5-3. プロフィールでの SNS アカウント表示
- プロフィール欄に自分の SNS アカウントを表示することはできます。ただし、それを個別の相談対応や、カンファを介さない取引の勧誘に用いてはなりません。「表示は可、勧誘への利用は不可」が線引きです。
5-4. ステルスマーケティングの禁止
- SNS で自分の商品を宣伝するときは、投稿者が出品者本人であることが分かる形で行ってください。
- 第三者を装った推薦・口コミ、同僚や知人に依頼して関係性を隠した推薦を投稿させることは、景品表示法のステマ規制の対象になります。依頼する場合は関係性を明示してもらってください。
6. レビュー・重複出品
6-1. レビュー(利用規約第22条8号・第23条)
- レビューを書けるのは、そのコンテンツを購入した人だけです。
- レビューの投稿やその内容を条件にして、特典、割引、追加資料などの利益を提供することは禁止です。
- 自分または関係者によるレビューの投稿は禁止です。
- 低評価のレビューであっても、規約第22条に違反するもの以外は削除しません。削除依頼には応じられません。
- レビューに表示される職種は投稿者の自己申告であり、運営は確認していません。
6-2. 重複出品と他者コンテンツへの便乗
- 同一または実質的に同じ内容のコンテンツを、複数に分けて出品することはできません。タイトルや説明文だけを変えたもの、章ごとに切り分けただけのものも同じです。
- 他の出品者の有料コンテンツの内容を要約・解説・補足するコンテンツを、その出品者の許諾なく販売することはできません。他社のプラットフォームで販売されているコンテンツについても同じです。
7. 審査と公開後の運用
7-1. 出品時の審査
- 出品されたコンテンツは、運営が内容を確認することがあります。価格が3万円を超えるコンテンツは、公開前に運営が確認します。
- 承認しない場合は理由をお知らせします。修正して再申請できます。
- 審査を通過したことは、内容の正確性・有用性・完全性を運営が保証するものではありません(規約第28条1項)。
7-2. 公開後の編集
- 公開後もコンテンツは自由に編集できます。
- 価格を上げる編集は、公開を継続したまま運営が事後に確認します。
- 内容を大きく変更した場合(扱う範囲が変わる、章を追加・削除する等)は、公開を継続したまま運営が改めて内容を確認することがあります。編集を理由に公開を止めることはしませんが、確認の結果、修正を依頼する場合があります。
7-3. 通報への対応
- 購入者・閲覧者は、商品ページから8分類の理由を選んで通報できます。通報者の情報が出品者に伝わることはありません。
- 通報を受けた場合、運営が内容を確認し、必要に応じて修正依頼、一時非公開、出品停止のいずれかを行います。
- 患者情報を含む疑いがあると通報された場合は、運営の確認前に一時的に非公開にすることがあります。問題がなければ速やかに公開に戻します。
7-4. 停止と復帰
- 運営が停止した商品は、出品者側の操作では公開に戻せません。修正のうえ info@confa.jp へ連絡してください。運営が確認して公開に戻します。
- ダッシュボードには停止中である旨と連絡先を表示します。
7-5. 資格の再確認
- 国家資格には有効期限がないため、期限を理由とした定期的な再確認は行いません。
- 資格を失った場合(免許の取消し、業務停止の処分を受けた場合等)は、直ちに出品を停止し、info@confa.jp へご連絡ください。届け出のないまま出品を続けた場合は、規約違反として出品停止・アカウント停止の対象となります。
- 通報があった場合や、記載内容と資格の不一致が疑われる場合など、運営が必要と判断したときは、個別に資格の再確認を求めることがあります。求めに応じていただけない場合は、確認が取れるまで出品を停止します。
8. 違反時の対応
違反の程度に応じて段階的に対応します。
| 程度 | 例 | 対応 |
|---|
| 軽微 | 表現の修正で解消できるもの(保証と読める言い回し、小さな打消し表示、実績数値の自記載) | 修正依頼。必要に応じて修正まで非公開 |
| 中程度 | 誇大表示・二重価格表示、無断転載の疑い、外部誘導、レビューへの特典付与、重複出品、免責を有料エリアに置いたまま是正しない場合 | 該当商品の停止。事案により返金と売上金の調整(規約第12条2項、第19条) |
| 重大 | 患者情報の漏えい、診療行為に当たる内容、資格詐称・なりすまし、同種の違反の繰り返し | アカウントの停止(規約第24条)。事案により関係機関への対応 |
- 未払いの売上金は、アカウント停止を理由に消滅させることはありません。ただし返金・チャージバック等の調整のために保留することがあります(規約第18条5項、第19条4項)。
- 権利侵害の申立てを受けた場合は、当事者間の解決を求めて一時的に非公開とすることがあります(規約第20条2項)。
9. 相談窓口と一次情報
- 出品前の相談、停止後の連絡: info@confa.jp(メールのみ)
- 判断に迷う表現は、次の一次情報で確認してください。まとめ記事ではなく原典を読むことを勧めます。
- 消費者庁(景品表示法、ステルスマーケティング告示、特定商取引法): https://www.caa.go.jp/
- 厚生労働省(医療広告ガイドライン、医薬品医療機器等法、資格制度): https://www.mhlw.go.jp/
付録A. 表現の例
| 書けない例 | 書き換えの例 |
|---|
| 「このプロトコルで必ず抜管できます」 | 「当院ではこの手順で抜管の中止が○件中○件でした(○年○月〜○月)。施設差があります」 |
| 「業界No.1のテキスト」「満足度100%」 | (書かない。想定読者と扱う範囲を書く)「臨床工学技士5年目までを対象に、○○の初期対応だけを扱います」 |
| 「完売間近」「残り3枠」「先着50名」 | (書かない) |
| 「通常価格5,000円→今だけ3,000円」「50部売れたら値上げします」 | 「3,000円」(価格だけを表示) |
| 「○○(薬剤名)は△△にも効きます」 | 「△△への使用は適応外です。○○(出典)では□□と報告されています。添付文書上の適応は◇◇です」 |
| 「質問はLINEで受け付けます」「個別相談はDMへ」 | 「よくある質問は本文末尾にまとめました」 |
| 「レビューを書いてくれた方に追加資料をプレゼント」 | (書かない) |
| 「累計300部突破」(自記載) | (書かない。システムの表示に任せる) |
| 「詳しい手順は購入後に個別にお送りします」 | (有料エリアに全部書く。カンファの外で渡さない) |
| 「近日値上げ予定です」 | 「2027年4月1日に3,000円へ改定します」(日時を明記し、実際に改定する) |
| (無料エリアが挨拶だけで、何が書いてあるか分からない) | 無料エリアに目次・想定読者・扱わない範囲・結論の要約を置く |
| (「一般的な情報提供であり診療行為ではない」を有料エリアの末尾に書く) | 無料エリア(境界線より上)に書く |
| 電子カルテ画面・モニター画面のスクリーンショット | 数値を書き起こし、識別情報を含まない図として作り直す |
| 「○○病院の△△先生に教わった方法」 | 「指導医に教わった方法」 |
付録B. 患者情報チェックリスト(投稿前に確認)